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Trademark Appeal Case

指定役務の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3256(T2001−3256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年3月9日登録出願、指定役務については、原審における平成12年11月22日及び当審における平成13年3月5日、平成14年4月30日、平成14年5月10日、平成14年5月27日付の手続補正書をもって最終的に、第35類「広告,インターネット上の広告スペースの提供,経営の診断及び指導,市場調査,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,クーポン及びその他のトレーディングスタンプの発行,クーポン及びその他のトレーディングスタンプの発行システムの導入・活性化の指導,オペレータによる広告場所の貸与に関する情報の提供,マーケティング及び経営に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,広告に関する情報の提供,インターネットを利用した企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,カード状写真印刷物(トレーディングカード)の販売促進のための情報の提供,コンピュータ通信による商品の販売に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの販売に関する情報の提供,加盟店の商品の販売に関する情報の提供,絵画・工芸品・室内装飾品・屋外装飾品の販売に関する情報の提供,企業・経済・産業・アジアビジネスに関する情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,企業の経営ノウハウに関する情報の提供,企業情報の提供,企業人・知名人に関する情報の提供,金融機関の経営に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,経済に関する統計的情報の提供,経済情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,産業構造に関する情報の提供,市場情報の提供,市場調査に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,自動車の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,商取引に関する情報の提供,商品の在庫に関する情報の提供,商品の受発注に関する情報の提供,商品の納品に関する情報の提供,商品の販売に関するデータベースによる情報の提供,商品販売店舗に関する情報の提供,商品の販売実績情報の提供,商品の流通に関する情報の提供,商品管理の情報の提供,商品販売情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,繊維の製造・販売に関する情報の提供,造園又は園芸に関する商品の販売に関する情報の提供,単行本・雑誌・定期刊行物の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,電話・ファクシミリ及びコンピュータによる顧客情報の提供,商品に関する統計的情報の提供,内燃機関・ガスタービン・自動車・それらの部品及び付属品の販売に関する情報の提供,農業関連商品の販売に関する情報の提供,副食材料セットの販売に関する情報の提供,補聴器の販売に関する情報の提供,宝飾小売店に対する販売情報の提供,録音済磁気テープ・磁気ディスクの販売に関する情報の提供,録画又は録音済磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ・新商品・その他の商品の販売に関する情報の提供,経理事務に関する情報の提供,財務書類の作成に関する情報の提供,財務書類の監査若しくは証明に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営又はこれに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次に関する情報の提供,速記に関する情報の提供,筆耕に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,秘書に関する情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,マーケティングに関する企画及び助言,広告に関する助言,アパート経営の診断及び指導,コーポレート・アイデンテイテイ開発の指導その他の経営の診断及び指導,ゴルフ場・ゴルフ練習場に関する経営の診断及び指導,フランチャイジーの経営の診断及び指導,ホテルの経営の代行,医療経営の診断・指導,運動施設の運営・経営の診断及び指導,学習塾の経営の診断及び指導,企業・商品のイメージ確立と統一に関する企画・制作及び助言,企業の合併・提携・買収・営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画・代理又は媒介並びに斡旋仲介,企業の組織・企業の合理化・労務管理・財務事務管理に関する助言及び指導,企業の提携・合併・買収に関する助言,経営に関する情報の提供,健康増進の為のトレーニング施設事業・教育研修施設事業・娯楽施設事業の経営に関する指導及び助言,工場経営に関する診断及び指導,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業・工業及び商業の調査・診断及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,商品の販売に関する助言,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断及び指導,新規事業及び企業の組織に関する指導及び助言,新商品の開発・販売促進に関する助言・指導,人事管理に関する助言,病医院の開業及び増改築等の設備投資に関する相談,服飾事業に関する助言,未公開企業に対する株式公開のための経営の診断及び指導,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,経済・金融・産業・企業・経営及び市場に関する講演会及びセミナーへの講師のあっせん・紹介,電子計算機の操作に関する助言」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金・電話料金又は電気料金の徴収の代行,インターネット上の商品又はサービスの販売代金又は対価の集金の代行,クレジットカード利用者に代わって行う支払い代金の清算,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物内の事務所スペースの貸与,建物又は土地の情報の提供,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,ネットワーク通信による金融に関する情報の提供,その他の金融に関する情報の提供,外国の金融に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,公社債・株式市況・金融市況・外国為替市況・金利に関する情報の提供,企業の財務に関する情報の提供,金銭債権に関する情報の提供,金融情報の提供,債券及び為替に関する情報の提供,指定日の取引の内容照会に関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,自動引落し・振込入金又は取立入金の明細に関する情報の提供,手形に関する情報の提供,住宅資金の貸付けに関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,ゴルフ会員権に係る投資に関する情報の提供,金融先物取引に関する情報の提供,前払い式証票の発行に関する情報の提供,ガス・電気料金徴収の代行又はこれらに関する情報の提供,ゴルフ会員権情報の提供,スポーツ施設の会員権に関する情報の提供,ネットワーク通信による有価証券に関する情報の提供,株式の投資に関する情報の提供,財務・株式市場・債券市場・通貨・商品・事業に関する財務情報の提供及び財務分析,有価証券に関する投資情報の提供,有価証券市場に関する情報の提供,商品先物取引に関する情報の提供,商品先物取引の受託又はこれに関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の有効利用に関する情報の提供,ショッピングセンター又はショッピングモールその他の商業施設を含む建物の情報の提供,ショッピングセンター又はショッピングモールの用地又は敷地を含む土地の情報の提供,ネットワーク通信による建物又は土地に関する情報の提供,美術品の評価又はこれに関する情報の提供,中古自動車の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査又はこれに関する情報の提供,税金に関する情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与に関する情報の提供,紙幣・硬貨計算機の貸与に関する情報の提供,ゴルフ会員権を担保とする資金の貸付,金融・財政に関する助言及び指導,債務の借換に関する助言並びに債務借換の媒介又は代理,財産形成に関する助言,財務に関する助言,資金の貸付けの媒介,資金の貸付け及び手形の割引又はこれらに関する情報の提供,資金の貸付の仲介,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,有価証券に関する管理・投資,金融資産に関する投資顧問契約に基づく資産の管理または運用・助言,証券投資に関する調査研究,その他の金融投資に関する調査相談,投資に関する指導・助言,投資家への投資先企業に関する情報の提供,投資事業組合の設立による投資事業組合財産の運用及び管理,投資先企業に関する相談,有価証券に関する投資顧問契約に基づく助言,有価証券に関する投資情報の提供,有価証券に係る投資に関する助言,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文書及びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資受益権の引受け,商品投資受益権の取得,商品投資受益権の譲渡,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,建物又は土地の有効利用に関する企画・助言,土地・建物の有効活用に関する企画・指導及び助言,土地の有効活用に関する企画・助言及び指導,土地活用に関する企画及び助言,土木工事又は建築工事における土地又は建物の調査及び助言,不動産の有効利用に関する助言,中小企業育成のための有価証券引受による資本の供給,投資事業組合財産の運用及び管理,投融資業務の経理事務及び審査」及び第41類「企業経営のためのノウハウの教授,経営に関する知識の教授,経営ビジネスの教授,経営情報の教授,経営能力開発の教授,その他の知識又は技芸の教授,社員教育・経営者育成の研修,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,経営者・管理者・一般従業員に対する対人関係技能に関するセミナーの企画・運営・開催,経営又は技術に関する研修会の開催,経済・経営・人事・生活に関する講演会及び研修会の企画・運営及び開催,人材能力開発・経営管理者教育に関するセミナーの企画・運営又は開催」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第3018423号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月18日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として平成7年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3121297号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「企業における管理者養成のための研修会の企画・運営又は開催」を指定役務として平成8年2月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3132107号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「臨床検査に関する技術者養成のための教授,健康及び体力の保持増進に関する知識の普及のための講座・研究会の企画・開催」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3163856号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,複写機及びワ―ドプロセッサの貸与」を指定役務として平成8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3176977号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「資金の貸付け,美術品の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査」を指定役務として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3221828号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月24日登録出願、第35類「広告」を指定役務として平成8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3331058号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,ビデオテープ映画の制作,放送番組用ビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコードの制作,放送番組の制作,興行場の座席の手配,映写機の貸与,映画フィルムの貸与,アウトドアディスコの企画又は運営,ファッションショーの企画又は運営,ビーチコンテストの企画又は運営,アトラクションの企画又は運営,ゲーム大会の企画又は運営,カラオケ大会の企画又は運営,シンポジウムの企画又は運営」を指定役務として平成9年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、引用AないしE商標及び引用G商標は、それぞれ別掲(2)ないし(5)に示すとおりのものであって、いずれも欧文字「MBC」又はこれを要部とするものであるから、これより「エムビーシィ」の自然的称呼を生ずるものであり、また、引用F商標は、別掲(6)に示すとおりのものであって、欧文字「NVC」を要部とするものであるから、これより「エヌヴイシィ」の自然的称呼を生ずるものである。

一方、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、欧文字「M」の字形中央を境に左側を黒塗りし、同右側を籠字風に白抜きし、かつ、左側のステムより短くしたその下部空間に収まる如く小さめの「VC」の文字を配し、これら文字の全体に陰影を付してなるものであるところ、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、直ちに特定の事物等を想起し得ない一種独創的なモノグラム的図形とみるのが相当である。

そして、たとえ、本願商標より「エムヴイシィ」の称呼を生ずる場合があるとしても、引用AないしE商標及び引用G商標より生ずる「エムビーシィ」の称呼とは、その中間においてやや音質を異にする「ヴイ」と「ビー」の差異を有し、引用F商標より生ずる「エヌヴイシィ」の称呼とは、称呼の識別において比較的明瞭に聴別し得る語頭部において「エム」と「エヌ」の音の差異を有するものである。

しかして、引用各商標は、共にアルファベット3文字を組み合わせてなり、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って比較的明確に発音されるのが一般的であるといえる。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、発音上のかかる事情と、前述の音の差異とを考え合わせれば、称呼上において彼此相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

また、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ別掲(1)ないし(6)に示したとおりであるから、その外観において判然と区別し得るものであり、かつ、両者が観念において紛れ得るとする事由はない。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念の各点を総合判断するに、両者はその出所について相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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