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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31104(T2002−31104/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第679575号商標(以下「本件商標」という。)は、「オーケー」の文字を縦書きしてなり、昭和36年9月22日に登録出願、第17類「炊事用ゴム製等の手袋、その他被服、布製身回品」を指定商品として、同40年6月28日に設定登録され、その後、同50年12月9日、同60年6月18日及び平成8年4月26日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、上記商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第8号証を提出している。

被請求人は、以下に示す証拠から明らかなように、今日に至るまで、長年にわたり本件商標をその指定商品中「はらまき」に使用してきており、本件商標の登録は維持されるべきである。

乙第1及び第2号証(商品実物)、乙第3号証(商品パンフレット)並びに乙第4号証(日本医療衛生新聞抜粋写し)において、「オーケー」の文字が独立した識別標識として使用されており、この文字は本件商標の縦書きの文字「オーケー」とは同一の範囲に入るものである。また、「はらまき」は、本件審判請求に係る商品とはその用途、取引経路及び需要者を共通にする同一又は類似の商品である。

乙第5ないし第8号証は、被請求人が谷村医療器株式会社、森川産業株式会社台東営業所、株式会社ソーワ、森川産業株式会社札幌営業所に本件商標を付した「腹巻」を販売・納品した際に発行された納品書であり、発行日はいずれも平成14年10月23日前3年以内のものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に含まれると認められる商品「はらまき」について、商標権者によって使用されていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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