結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65081(T2002−65081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第25類、第32類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年8月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月13日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成14年3月15日付手続補正書により、第25類に属する指定商品は全て削除され、第32類「Beer of Bremen in Germany,low alcoholic beer of Bremen in Germany,non alcoholic beer of Bremen in Germany.」及び第42類「Providing of food and drink,temporary accommodation.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2234713号商標(以下「引用1商標」という。)は、「BEX」の欧文字及び「ベクス」の片仮名文字を二段に横書してなり、昭和63年5月11日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年2月8日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
同じく、登録第4073518号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月19日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録がされたものである。
引用1商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2003年審判第30326号)があった結果、その指定商品中「清涼飲料、果実飲料」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審決確定の登録が平成15年9月10日にされていることが認められるから、本願商標の指定商品と引用1商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったものである。
次に、本願商標と引用2商標との類否についてみると、本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、該構成中「BECK’S」の文字は、中央に顕著に表されてなるものであって、これより「ベックス」の称呼をもって取り引きに資される場合も少なくないものと認められる。また、「BECK’S」の語は、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
他方、引用2商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、二重輪郭線を有する横長楕円形内に、「BECK’S」の欧文字と「COFFEE SHOP」の欧文字とを水平線をはさんで書してなるものであり、その構成は、図形と文字の各部分が適度の調和をもって緊密に組み合わされてなるから、全体として固有の商標を表現したものとして認識し把握されるのが自然であって、構成中の前記文字部分に相応して、これよりは「ベックスコーヒーショップ」の一連の称呼を生じ、「ベックのコーヒー店」の観念を生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用2商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、十分に聴別し得るものであり、また、両商標は、外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうすると、引用2商標より「BECK’S」の文字のみを分離抽出して、該文字部分に相応して「ベックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用2商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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