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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PARMAYO」と「ハム」の論点抽出失敗(第4条第1項第15号|審判異議2002−90547(T2002−90547/J7))

審判番号
異議2002−90547(T2002−90547/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARMAYO」引用商標「ハム」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90547(T2002−90547/J7)・異議)は、本件商標「PARMAYO」と引用商標「ハム」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4566850号商標の指定商品中第29類「肉製品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4566850号商標の指定商品中第29類「肉製品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4566850号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARMAYO」の文字と「パルマヨ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年8月2日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人 コンソルツィオ デル プロッシュット ディ パルマ(以下「申立人」という。)の引用する登録第4388216号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月31日に登録出願され、第29類「ハム」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

そして、申立人の提出に係る甲第3号証、甲第4号証、甲第19号証及び甲第20号証のホームページ、甲第9号証ないし甲第15号証の証明書、甲第16号証ないし甲第18号証の冊子等を総合勘案すれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ハム」に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

そこで、本件商標をみると、本件商標は、引用商標の文字部分と同一の綴字である「PARMA」の文字及びその文字部分の音を片仮名書きした「パルマ」の文字を含むものである。

そうとすると、本件商標を、その指定商品中第29類「肉製品」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起するものと判断するのが相当であるから、該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第29類「肉製品」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、平成15年2月21日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中第29類「肉製品」については、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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