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Trademark Appeal Case

「PUCCIO」と「PUCCI」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90112(T2003−90112/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4625891号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4625891号商標(以下「本件商標」という。)は、「PUCCIO」の文字を横書きてなり、平成14年3月12日に登録出願され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品「紳士服,婦人服,スポーツウェア」等に使用する商標として著名となっている下記の引用A商標ないし引用F商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)及びその著名な略称「PUCCI」と酷似し、本件商標から引用商標又は著名な略称「PUCCI」を容易に連想できるものであるので、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品に接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本件商標は、その構成中に他人である申立人の著名な略称「PUCCI」の文字を含むものであって、申立人の承諾を得ていないものであるから、同法第4条第1項第8号に該当する。

(3)本件商標は、公正な取引の秩序を乱し国際信義に反するというべきであり、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第1318743号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EMILIO‐PUCCI」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月3日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年1月10日に設定登録されたものである。

(b)登録第1455621号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EMILIO PUCCI」の文字を横書きしてなり、昭和43年4月18日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年2月27日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成14年2月26日に申請され、平成14年7月24日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録されたものである。

(c)登録第2111477号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和61年7月2日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。

(d)登録第3211459号商標(以下「引用D商標」という。)は、「EMILIO PUCCI」の文字を横書きしてなり、平成5年7月22日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

(e)登録第3228568号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年5月26日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

(f)登録第4428382号商標(以下「引用F商標」という。)は、「EMILIO PUCCI」の文字と「エミリオ プッチ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年7月13日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標は、上記及び別掲(1)(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「プッチオ」「プッチョ」の称呼と引用商標より生ずる「エミリオプッチ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、その構成全体より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観において十分区別し得るものである。

そうすると、本件商標は、引用商標と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「紳士服,婦人服,スポーツウェア」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「PUCCI」の文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「紳士服,婦人服,スポーツウェア」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、「PUCCI」の商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第8号について

本件商標は、上記のとおり、引用商標と類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであり、また、「PUCCI」の商標が広く認識されていたものとは認められないから、その構成文字中の「PUCCI」の文字部分を申立人の著名な略称を表示したものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが商取引の秩序・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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