Trademark Appeal Case
EGGの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90130(T2003−90130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4628116号商標(以下「本件商標」という。)は、「EGG」の文字(標準文字)よりなり、平成13年1月17日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、香料の原料である「タマゴ」の英名である「Egg」を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品「香料類」中、「精油による食品香料」に使用しても原料を示すのみで自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記以外の「香料類」に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(2)本件商標は、これを本件の指定商品に使用するときは、「卵を原材料として配合した商品」を直感させるものであるから、その商品の原材料、品質を表すにすぎず、また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「EGG」の欧文字よりなるものであるから、この欧文字綴りに相応して、よく親しまれた「卵」を想起・連想することは否定できないが、登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された証拠によれば、「タマゴ」が食品香料ハンドブックに掲載されており、また、「乾燥鶏卵、卵黄エキス、卵黄脂肪油、卵黄油、卵白」等が化粧品の成分表示リストに掲載されていることは認め得るが、「EGG」(イージージー)の欧文字3文字よりなる本件商標が、直ちに、申立人が主張するように、本件指定商品中の「精油による食品香料の原料」又は「卵を原材料として配合した商品」を直感させるなど、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章として一般の取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
してみれば、本件商標を「香料類」又はその他の指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、原材料等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に有するものというべきである。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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