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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90145(T2003−90145/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4630164号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4630164号商標(以下「本件商標」という。)は、「RAIN―X」の文字(標準文字)よりなり、平成14年2月8日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、後掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係る商品「タイヤ」などを表す商標として、周知著名になっているので、本件商標がその指定商品について使用されると、その出所につき混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨主張する。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第3号証の1ないし甲第3号証の3によれば、申立人は、「X」を図案化した商標(「X」を図案化した商標は各国によってその構成を異にしている。)を各国に登録していること(甲第3号証の1)、申立人はタイヤメーカーであること(甲第3号証の2)、我が国のホームページにおいて「Michelin X」の文字を使用し宣伝広告していること(甲第3号証の3)は認められる。しかしながら、実際に引用商標を外国若しくは我が国において使用していることの証左は見当たらない。

そして、前記証拠以外に、申立人が引用商標の周知・著名性を立証するために提出した証拠方法は存しない。

してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願時に、我が国において広く認識されていたものと認めることはできない。

加えて、本件商標は、「RAIN―X」の一連の欧文字よりなるのに対し、引用商標は、「X」と思しきローマ文字を極めて特殊に図案化した構成よりなるものであって、両者の構成は著しく異にするものである。

そうしてみると、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標は申立人の引用商標を連想、想起させるものとは到底いうことはできない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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