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Trademark Appeal Case

造語の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90066(T2003−90066/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4618568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4618568号商標(以下「本件商標」という。)は、「OPTIMA TURN」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年10月31日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する「OPTIMA」の欧文字を横書きしてなり、2001年(平成13年)5月21日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第7類及び第9類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品を指定商品として国際商標登録出願された、同年11月19日を国際登録日とする国際登録第775600号(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「OPTIMA TURN」の文字よりなるところ、後半部に位置する「TURN」の文字は「回転、方向転換、折り返し」などの意味を有する語であるとしても、本件商標の指定商品について、該語が直ちに、機械の操作方法を表示したものと認識、理解されるものとはいい難く、それを立証する証拠の提出もない。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、全体として一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するものとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「OPTIMA TURN」の文字に相応し「オプティマターン」の称呼を生ずるものであり、その称呼も冗長でなく淀みなく一連一気に称呼し得るものであるから、本件商標は、「オプティマターン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「OPTIMA」の文字に相応し「オプティマ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「オプティマターン」の称呼と引用商標より生ずる「オプティマ」の称呼とは、後半部において「ターン」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれのないものである。

また、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することができないし、本件商標と引用商標は、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうしてみると、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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