Trademark Appeal Case
指定役務と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90003(T2003−90003/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4609007号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月3日に登録出願され、「i−synapse」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、先願に係る商標で「SYNAPSE」の文字(標準文字とする商標)を書してなり、第9類「印刷作業の前段階の工程に使用するデジタル画像処理装置において共通の作業フローを処理しラスタイメージプロセッサとしての機能を果たす電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 1998年12月23日)された商願平11−22609号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定役務は引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで、本件商標の指定役務(以下「本件役務」という。)と登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件役務に類似すると主張する引用商標の指定商品との類否について検討する。
本件役務は、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」であるのに対し、引用商標の指定商品は、第9類「印刷作業の前段階の工程に使用するデジタル画像処理装置において共通の作業フローを処理しラスタイメージプロセッサとしての機能を果たす電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」である。しかして、後者の指定商品中には、具体的に記してなる「印刷作業の前段階の工程に使用するデジタル画像処理装置において共通の作業フローを処理しラスタイメージプロセッサとしての機能を果たす電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」を含め、例えば、「産業用X線機械器具、超音波応用探傷器、電子計算機、電子顕微鏡、電子管、半導体素子、電子回路」等々、いずれも機能の本質的な要素として電子の作用を応用した多種多様な機械器具が含まれており、そして、これら商品と本件役務とはその多くにおいて、用途、需要者の範囲、提供する事業者等を異にするものであり、そもそも、本件役務と引用商標の指定商品とは一般的には市場において別個に提供されるものである。
そうとすると、申立人が述べるごとく、電子計算機用プログラムは本件役務とは密接な関連を有する商品であり、また、電子計算機用プログラムの作成用のプログラムが存在すること等の事情を十分考慮しても、そのことをもって直ちに、本件役務と電子応用機械器具(及びその部品)に属する様々な商品が包含されている引用商標の指定商品とが、互いに類似するものであるということはできない。
してみれば、仮に本件商標と引用商標とが「シナプス」(神経細胞相互間の接合部)の称呼、観念を共通にする類似の商標であるとしても、本件役務と引用商標の指定商品とは、互いに非類似のものであるから、両者は相紛れることのないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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