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結論

敗訴(請求棄却)

商標「今だけ」の識別力(第3条第1項第3号|審判異議2002−90127(T2002−90127/J7))

審判番号
異議2002−90127(T2002−90127/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「今だけ」
争点(論点)
「今だけ」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90127(T2002−90127/J7)・異議)は、本件商標「今だけ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「今だけ」の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4525055号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4525055号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525055号商標(以下「本件商標」という。)は、「今だけ」の文字を標準文字として、平成13年2月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「期間限定であること」を示す「今だけ」という標章にほかならず、これに接する取引者、需要者は、「期間限定」という意味合いを表示した語と認識するにとどまるから、本件商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「今だけ」の文字を標準文字で表してなるところ、「今だけ」の語のみをもってしては、その意味するところが極めて抽象的で不明確であり、その指定商品との関係において、商品の品質を具体的に特定することができないものである。現に、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が証拠として提出している書証中「今だけ/お買得!」(甲第2号証)、「冬季限定/今だけのおいしさ」(甲第3号証)、「―今だけのおいしさ・大人のチョコレート―」(甲第4号証)、「期間限定75g今だけの増量」(甲第5号証)、「今だけの/限定」(甲第6、7号証)、「今だけ/お得!」(甲第8号証)、「今だけ、/お試し/価格」(甲9号証の2)に徴しても「今だけ」の語の前又は後に他の語が用いられ、その結果、申立人が主張する商品の品質(商品の期間限定)を表す記述的な意味合いとして認識し得るようになっていることが認められる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

そして、他に、上記認定を左右するに足りる証左は見当たらない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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