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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90246(T2002−90246/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4536155号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4536155号商標(以下「本件商標」という。)は、「MINRIN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月25日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MINIRIN」の文字を横書きしてなり、平成6年11月30日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第3320442号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観及び称呼が類似している商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第5類「薬剤」と、引用商標の指定商品とは同一の商品であるので、本件商標は、その指定商品中第5類「薬剤」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中、第5類「薬剤」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ミンリン」の称呼と引用商標より生ずる「ミニリン」の称呼とは、第2音において「ン」と「ニ」の音の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する「MINRIN」の文字と引用商標を構成する「MINIRIN」の文字とは、中間部において「I」の文字の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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