Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90618(T2002−90618/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4575529号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月26日に登録出願、第3類「化粧品(薬剤に属するものを除く。),せっけん類(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する、「イプサム」の片仮名文字と「IPSUM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月23日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2682392号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、円形の図形の左側に「MEERO」、右側に「IPSUm」の文字を横書きした構成よりなるところ、全体の構成は、一体的にまとまりよく表示されているものである。
そして、「MEERO」と「IPSUm」の文字がいずれも特定の意味を有しない造語であり、両文字が円形の図形を介した構成よりなるとしても、需要者、取引者をして、両文字部分は一体のものと認識、理解されるものとみるのが自然である。
加えて、「MEERO IPSUm」の文字より生ずるものと認められる「ミーロイプサム」の称呼も淀みなく一連一気に称呼し得るものであるから、本件商標を構成する「MEERO IPSUm」の文字部分よりは、「ミーロイプサム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「イプサム」、「IPSUM」の文字に相応し、「イプサム」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ミーロイプサム」の称呼と引用商標より生ずる「イプサム」の称呼とは、前半部において「ミーロ」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することができない。また、本件商標と引用商標とは、外観において区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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