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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90840(T2002−90840/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4613076号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4613076号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SHE&SHE」の欧文字を書してなり、平成13年10月9日に登録出願され、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人「ユニチカ株式会社」(以下、「申立人1」という。)の申立理由

本件商標は、昭和62年3月10日に登録出願され、「HE & SHE」の欧文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2135990号商標(以下、「引用商標1」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中「被服」と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)登録異議申立人「シー・ウント・ボギー・ゲゼルシャフト・フュア・モーデフェルトリープス・ミット・ベシュレンクテル・ハフツンク・ウント・コンパニー・ツェアフィース・コマンデイトゲゼルシャフト」(以下「申立人2」という。)の申立理由

本件商標は、平成2年4月25日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録された登録第2523006号商標(以下、「引用商標2」という。)、及び平成8年9月27日に登録出願、「she」の欧文字を筆記体で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4346333号商標(以下、「引用商標3」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標2及び3の指定商品(引用商標2は「被服」、引用商標3は「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴被服」)とは同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前項1のとおり「SHE&SHE」の欧文字を書してなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりか、該文字より生ずると認められる「シーアンドシー」の称呼も格別冗長とはいえず、また、「SHE」(シー)と「SHE」(シー)を「&」(アンド)で連結した繰り返し語であるので、全体をよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「SHE」の文字は、「彼女」の意味を有する英語として親しまれたものであるから、「SHE&SHE」の文字より、「彼女と彼女」程の意味合いを看取するものである。

そうすると、本件商標よりは、「シーアンドシー」の称呼及び「彼女と彼女」の観念のみを生ずるものといわざるを得ない。

(2)引用商標1は、前項2(1)で述べたとおり、「HE & SHE」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「ヒーアンドシー」の称呼及び「彼と彼女」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「シーアンドシー」と引用商標1より生ずる「ヒーアンドシー」称呼とは、語頭音において「シー」と「ヒー」に差異が認められ、該差異音が称呼全体に及ぼす影響が大きく、さらに、「シー」(SHE)と「ヒー」(HE)は、それぞれ「彼女」と「彼」を意味する外来語として親しまれていることも相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調・語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標1とは、それぞれ「彼女と彼女」と「彼と彼女」の観念を生ずるものであるから、明らかに相違するものであり、さらに、それぞれの構成文字に照らし、外観においても十分に区別し得るものである。

(3)引用商標2は、別掲のとおり、黒塗りの角丸の四辺形内に白抜きで「C」形状のものを上下に、その右横に白抜きで「&」記号と思しき形状のものをモノグラム風に配してなる構成であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに何らの称呼及び観念が生じない図形商標であるというべきである。

そうすると、本件商標と引用商標2とは、明らかに非類似の商標といわざるを得ない。

(4)引用商標3は、前項2(2)のとおり、「she」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「シー」の称呼及び「彼女」の観念が生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「シーアンドシー」と引用商標3より生ずる「シー」の称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められることから、両称呼は、互いに相紛れるおそれはない。また、観念においても明からに区別し得る商標であり、さらに、それぞれの構成文字に照らし、外観においても判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標1、2及び3とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得るものであって類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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