結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90877(T2001−90877/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4501390号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月29日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。
当審において、平成14年7月11日付け及び平成15年2月21日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)平成14年7月11日付け取消理由
登録異議申立人の引用する登録第4056487号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和63年1月7日に登録出願、「ハイ・テック」と「Hi‐TEC」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標は、別掲に表示したとおり、「RENOLD」と「Hi Tec」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、両文字部分を常に一体のものとして見なければならない特段の理由がないばかりでなく、その構成態様を著しく異なるものであるから、両文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「Hi Tec」の文字部分に相応し「ハイテック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ハイ・テック」、「Hi‐TEC」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「ハイテック」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ハイテック」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。
そして、本件商標の指定商品中「家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中「家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)平成15年2月21日付け取消理由
(商標の類否については、上記(1)の取消理由と同旨につき省略)
本件商標の指定商品中「家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
なお、本件については先に取消理由を通知したが、本件商標の指定商品中には、該取消理由通知書において示した指定商品以外にも、上記のとおり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているので、再度、取消理由を通知するものである。
商標権者は、上記2の取消理由(1)及び(2)について、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、平成14年7月11日付け及び平成15年2月21日付けで上記2の取消理由(1)及び(2)を通知し、期間を指定し意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由(1)及び(2)は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中、第7類「家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機、家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー」については、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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