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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RadiForce」の称呼類似性:音数と意味(第4条第1項第11号|審判異議2003−90472(T2003−90472/J7))

審判番号
異議2003−90472(T2003−90472/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RadiForce」
争点(論点)
称呼類似性:音数と意味
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90472(T2003−90472/J7)・異議)は、本件商標「RadiForce」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:音数と意味」です。指定商品・役務は第9類・第10類に属します。特許庁は「登録第4670381号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4670381号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4670381号商標(以下「本件商標」という。)は、「RadiForce」の文字を標準文字により表してなり、平成14年7月25日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年5月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、登録異議申立人が引用する次のア)及びイ)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、本件商標の指定商品中の第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきものである。

ア)登録第1896544号商標

商標の構成:「RADIFOCUS」

指定商品:第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:昭和58年8月10日

設定登録日:昭和61年9月29日

イ)登録第1896543号商標

商標の構成:「ラジフォーカス」

指定商品:第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:昭和58年8月10日

設定登録日:昭和61年9月29日

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ラジフォース」の称呼を生じ、引用商標はいずれも「ラジフォーカス」の称呼を生ずるというのが自然である。

しかして、この「ラジフォース」と「ラジフォーカス」の称呼を対比すると、前者は長音を含めて5音、後者は長音を含めて6音という構成音数の差、第5音目の「カ」の音の有無という差異があり、しかも相違する「カ」の音は長音の次に位置し比較的強く響く音であるのに加え、「フォース」は「力、強さ」を意味し、「フォーカス」は「焦点」を意味する親しまれた外来語を連想、想起させることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が相違し、彼此明瞭に区別できるものである。

さらに、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも全体として既成の観念を有しない造語であるから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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