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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90512(T2003−90512/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4677293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4677293号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARAMIS SPORT」の文字を横書きしてなり、平成14年9月3日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼、観念において相紛らわしい類似の商標というべきであるから、その指定商品中「香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第518500号商標の2(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和31年3月13日に登録出願され、第2類「化粧用染料、化粧用顔料及び塗料(但し靴用塗料を除く)」を指定商品として、昭和33年4月15日に設定登録された登録第518500号商標の商標権の分割に係るものであって、第2類「化粧用染料、化粧用顔料」を指定商品として、昭和52年12月14日に分割移転の登録がされたものである。

(b)登録第1472087号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日に登録出願され、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(ただし薫料を除く)」を指定商品として、昭和56年7月31日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成13年6月13日に申請され、平成14年5月8日に第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品に書換登録されたものである。

(c)登録第1720181号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和55年12月26日に登録出願され、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SPORT」の文字部分は、その指定商品の関係において識別力が弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は「SPORT」の文字部分を省略して前半部の「ARAMIS」の文字部分より生ずる「アラミス」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「SPORT」と単に略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アラミススポート」又は「アラミススポーツ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「ARAMIS」の文字部分に相応して、「アラミス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとはいい得ないから、本件商標より「スポート」又は「スポーツ」の称呼及び「スポーツ、運動、競技」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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