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結論

勝訴(請求認容)

商標「ダコラール」と「DUKORAL」の称呼の類似性と音の近似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90802(T2002−90802/J7))

審判番号
異議2002−90802(T2002−90802/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダコラール」引用商標「DUKORAL」
争点(論点)
称呼の類似性と音の近似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90802(T2002−90802/J7)・異議)は、本件商標「ダコラール」と引用商標「DUKORAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の近似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4594797号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4594797号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4594797号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダコラール」片仮名文字と「DACORAL」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成13年9月17日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨申し立てた。

3 当審における取消の理由

申立人の引用に係る登録第748526号商標(以下「引用商標」という。)は、「DUKORAL」の文字を横書きしてなり、2001年(平成13年)1月9日に国際登録、第5類「Cholera vaccines for human use.」を指定商品として我が国において平成13年8月31日に設定登録されたものである。

本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は、「ダコラール」及び「DACORAL」の文字よりなり、「ダコラール」の文字は「DACORAL」の文字の読みを併記したものといえるから、これらの文字に相応して「ダコラール」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「DUKORAL」の文字よりなり、固有の称呼、観念を有しない一種の造語よりなるといえるところ、その綴りよりして、外国語の中で我が国で最も普及している英語の発音方法により「デュコラール」と無理なく自然に発音し得るものであるから、該構成文字に相応して「デュコラール」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ダコラール」の称呼と引用商標より生ずる「デュコラール」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音において「ダ」と「デュ」の音の差異を有し、第2音以下が同じ音構成よりなるものである。

しかして、差異音の「ダ」と「デュ」の音は、子音[d]を共通にする半濁音であって比較的近似した音であり、第2音以下の「コラール」の音が比較的強い音として発音し聴取される音構成よりなるものといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、該差異音が全体の音調、音感に与える影響はさほど大きくなく、彼此相紛れるおそれがあるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観において相違することを考慮しても、称呼において類似する商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品は本件商標の指定商品に包含されるものであり、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。

5 当審の判断

平成15年6月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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