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結論

勝訴(請求認容)

商標「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90834(T2002−90834/J7))

審判番号
異議2002−90834(T2002−90834/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90834(T2002−90834/J7)・異議)は、本件商標「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4599999号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4599999号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599999号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月2日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「老人の養護施設その他の社会福祉施設に対する給食の提供,保育所に対する給食の提供」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由要旨

本件商標は、登録第3223989号、登録第3223987号、登録第3204967号、登録第3204969号、登録第3223986号、登録第3203121号及び登録第3223988号商標と類似するものであり、かつ、同一又は類似する役務を指定役務とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

登録異議申立人の引用する登録第3204969号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3223986号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標及び重複商標として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

しかして、本件商標は、別掲(1)のとおり、容易に「nissin」の欧文字よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して、「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「NISSIN」「日進」の各文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、「ニッシン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定役務と引用A商標及び引用B商標の指定役務とは、類似する役務と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3の取消理由により商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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