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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90383(T2003−90383/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4659889号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4659889号商標(以下「本件商標」という。)は、「OndemandPublisher」の欧文字(標準文字による)よりなり、平成14年7月3日に登録出願され、第7類、第9類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年4月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、コンピュータソフトウエア」について商標法43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨主張し、詳細な理由は追って補充すると述べているものの、同法43条の4第2項に規定する期間内に何ら具体的な理由を補充していない。

なお、申立人は、上記期間経過後に、本件商標が、商標法3条1項3号、同6号、同法4条1項16号に該当する旨を主張する手続補正書を提出している。

3 当審の判断

本件商標は上記のとおりの構成からなるところ、構成中の「Ondemand」の文字は、「要求に応じて、要求があり次第」を意味する英語の熟語「on demand」を表したものと認められ、また、「Publisher」の文字は、「出版社、出版業者」の意味を有する英語として知られているものである。しかし、両者を結合した「OndemandPublisher」は、一連の熟語として一般に親しまれているものではなく、これより直ちに特定の既成観念を想起し得ないものであって、本件商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、コンピュータソフトウエア」についての品質、用途等を具体的に表すものとはいい難いものといわざるを得ない。

そして、職権をもって調査するも、本件商標を構成する文字が、本件商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、コンピュータソフトウエア」について、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして実際に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本件商標は、全体としては一種の造語を表したものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

その他、本件商標の登録が、その指定商品中第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、コンピュータソフトウエア」について商標法43条の2第1号に該当するとすべき理由を見出すことができない。

したがって、本件商標は、同法43条の2第1号に定めるいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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