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結論

敗訴(請求棄却)

商標「紙類,印刷物」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90364(T2003−90364/J7))

審判番号
異議2003−90364(T2003−90364/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「紙類,印刷物」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90364(T2003−90364/J7)・異議)は、本件商標「紙類,印刷物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4657575号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4657575号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4657575号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年3月27日に登録出願され、第16類「紙類,印刷物」を指定商品として、平成15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年1月17日に登録出願され、第16類「雑誌」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された引用登録第4062922号商標(以下「引用商標」という。)とは、「スパイス」(香辛料)の称呼、観念を同一にする類似の商標であり、かつ、商品も同一又は類似するので、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否につき検討すると、後掲(1)のとおりの構成よりなる本件商標は、その構成中に黒塗りの長方形内に「Media」と「Spice!」の文字を白抜きで表した部分を有するところ、前記「Media」と「Spice!」の文字は、その大きさ及び書体が明らかに異なっている。しかし、前記「Media」と「Spice!」の文字の配置をみると、「Media」の文字が「Spice!」の文字の「pic」の上部に平行に沿うように接近して表されているため、これらの文字全体としてまとまりがあり、視覚的に一体感があるものといえる。また、下段に併記されたところのドメイン名「WWW.media-Spice.com」及び片仮名「メディア・スパイス」と相俟って取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標中の前記「Media」と「Spice!」の文字のうちの「Spice!」の文字部分が独立して識別標識として機能するとはいい難く、かつ、独立して認識すべき相当の理由も見出せない。したがって、本件商標は「メディアスパイス」の称呼を生じるとしても、本件商標より単なる「スパイス」(香辛料)の称呼及び観念を生じるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。ほかに、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由もない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛らわしいとすべきところはなく、両者は非類似の商標といわざるを得ないものであって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品「印刷物」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

結局、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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