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Trademark Appeal Case

称呼の音構成・音数による判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90362(T2003−90362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4656903号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656903号商標(以下「本件商標」という。)は、「イベルメック」の文字と「IVERMEC」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年5月16日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「IVOMEC」の文字を横書きしてなり、昭和55年3月31日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録された登録第1583967号商標及び「イボメック」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月22日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録された登録第1629491号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、称呼を類似にする商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である「薬剤」に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「イベルメック」「IVERMEC」の文字よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものといえるから、本件商標より生ずる称呼は、「イベルメック」とみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「イベルメック」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「イボメック」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「イベルメック」の称呼と引用商標より生ずると認められる「イボメック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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