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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90284(T2003−90284/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4648615号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4648615号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月18日に登録出願され、別掲(1)に示すとおり「Pre−tpeau(n)」(「Pre」の「e」にアクサンテギュー「 ́」がある。以下同様である。また、語尾の文字は「u」か「n」か判然としない。)の欧文字を筆記体風に横書きした下部に横線を配してなるという構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第44類「エステティック,その他の美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同15年2月28に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、昭和56年8月6日に登録出願され、「クレ・ド・ポー」の片仮名文字と「CLE DE PEAU」の欧文字とを二段に併記してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同59年12月20日に設定登録されている登録第1735326号商標、同じく、平成2年8月15日に登録出願され、「cle de peau」の欧文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、その後、指定商品を商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第2477792号商標、同じく、平成8年4月26日に登録出願され、「cle de peau」と「BEAUTE」(語尾の「E」にアクサンテギュー「 ́」がある。)の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されている登録第4080970号商標、同じく、昭和56年8月18日に登録出願され、「クレ・ド・ポー」の片仮名文字と「CLE DE PEAU」の欧文字とを二段に併記してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録されている登録第1677791号商標、同じく、平成2年8月15日に登録出願され、「cle de peau」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録、その後、指定商品を商品の区分第14類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第2501729号商標及び平成13年9月10日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第41類「美容の教授」及び第42類「エステティック,美容,理容,あん摩,マッサージ及び指圧」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されている登録第4600021号商標(以下「引用各商標」という。また、引用各商標の構成中の大文字「CLE」及び小文字「cle」部分の「E」と「e」にアクサンテギュー「 ́」がある。以下同様である。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務と引用各商標の指定商品及び指定役務は抵触するものである。

(2)また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「せっけん類,化粧品」等に永年にわたって使用された結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分の語尾の文字は、「u」か「n」か明確でないものであるから、「Pre−tpeau」又は「Pre−tpean」の欧文字を横書きした構成よりなるものと認められる。

そして、前半部の「Pre」の文字は、仏語の接頭語で「前、先、優位」等の意味合いを有する語であるが、ハイフンを挟んだ後半部の「tpeau(n)」の文字は、英語・仏語・独語・伊語のいずれの辞書にも掲載されていない語であることから、本件商標は全体として特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当である。

しかして、我が国において最も普及している外国語は、英語であることは誰しもが認めるところであるから、このような欧文字の造語商標に接する取引者、需要者は、これを英語風に発音して取引に資する場合が多いものとみるのが商取引の実情に照らして自然である。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「プレトピアウ」「プレトピアン」「プレトピーン」であると判断するのが相当である。

なお、この点について、申立人は、2001年審判第90729号の異議決定の事例を挙げているが、そこで取り上げられている登録第4486882号商標は、「Pre−tpeau(n)」(「Pre」の「e」にアクサンテギュー「 ́」がある。)の欧文字と「プレトポー」の片仮名文字との二段併記構成よりなることから、当該商標と本件商標とは別異のものというべきであり、申立人の主張は採用することができない。

他方、引用各商標は前記構成よりなるものであるから、その構成文字中の「クレ・ド・ポー」、「CLE DE PEAU」及び「cle de peau」の文字部分より「クレドポー」の称呼を生ずるもの認められる。

そこで、本件商標より生ずる「プレトピアウ」「プレトピアン」「プレトピーン」の称呼と、引用各商標より生ずる「クレドポー」の称呼とを比較するに、両者は、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「プ」と「ク」、第3音目において「ト」と「ド」、後半部における「ピアウ」「ピアン」「ピーン」と「ポー」の音に顕著な差違を有するものであり、両者の音構成上これだけの差違があれば、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断されること前記したとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得る。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)さらに、引用各商標が商品「せっけん類,化粧品」等に使用されて取引者・需要者の間に広く認識されている商標である事実は認め得るとしても、本件商標と引用各商標とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、その登録は維持すべきである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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