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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90316(T2003−90316/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4650782号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4650782号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年6月11日に登録出願され、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する旨申し立てた。

(a) 「PRETZ」の欧文字と「プリッツ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和41年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年8月27日に設定登録された登録第1028688号商標(なお、指定商品及び商品の区分は、その後、指定商品の書換登録により、第30類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。)(以下「引用商標1」という。)

(b) 「プリッツ」の片仮名文字と「PRETZ」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年7月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録された登録第4417511号商標(以下「引用商標2」という。)

(c) 別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年1月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録された登録第4451015号商標(以下「引用商標3」という。)

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は「プレット」又は「プリット」の称呼を生じ、引用各商標は「プリッツ」の称呼を生ずるものであるから、称呼において相紛れるおそれがある。また、両商標は、「Z」の文字の有無の差のみであるから、外観においても類似するものである。加えて、引用商標1及び3は「棒状の菓子」の商標として、周知・著名性を獲得しているものであるから、出所の混同のおそれを増幅するものであり、両商標は、類似の商標というべきである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人の使用に係る引用商標1及び3は、「棒状の菓子」の商標として、本件商標の登録出願時においては、菓子業界及びその取引者・需要者間において、周知・著名性を獲得したものであるから、これをその指定商品中、特に、「棒状の焼き菓子を含むビスケット」に使用するときは、同商品が申立人又は同人と組織的若しくは経済的に何等かの関係を有する者の取扱いに係る商品のように、その出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、細線で表された星の図形を背景にして、やゝ図案化された「PRET」の欧文字を書してなるところ、該「PRET」の欧文字は、「プレタポルテの」の意を表し[pret(eの上にはアクセント符号がある)]と発音される語であるばかりでなく(小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」参照)、「pre」の綴りで始まる極めて親しまれている例えば、「present」の英語が「プレゼント」と発音され、「pressure」の英語が「プレッシャー」と発音されている例に照らしてみれば、本件商標より生ずる自然の称呼は「プレット」とみるのが相当である。

他方、引用商標1ないし3は、前記及び別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プリッツ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、両者の称呼を比較するに、この両称呼は、語頭における「プ」の音を共通にするとしても、その余の「レット」と「リッツ」の音の差異を有するものである。

してみれば、これらの差異は、促音を含めても4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、これをそれぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用各商標とは、全体の外観においては明瞭な差異があること明らかであり、両商標の欧文字部分のみを比較してみても、短い文字構成からなる語尾部分において「Z」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、容易に識別し得るものというべきである。

その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1及び3が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「棒状の菓子」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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