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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PURO」と「ピヨロ」の称呼の聴感差異と非類似(第4条第1項第11号|審判異議2003−90335(T2003−90335/J7))

審判番号
異議2003−90335(T2003−90335/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PURO」引用商標「ピヨロ」
争点(論点)
称呼の聴感差異と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第4類・第5類・第6類・第8類・第9類・第10類・第11類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第26類・第27類・第28類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90335(T2003−90335/J7)・異議)は、本件商標「PURO」と引用商標「ピヨロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴感差異と非類似」です。指定商品・役務は第1類・第4類・第5類・第6類ほかに属します。特許庁は「登録第4653185号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4653185号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4653185号商標(以下「本件商標」という。)は、「PURO」の欧文字と「ピューロ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年4月16日に登録出願され、第1類、第4類、第5類、第6類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2289278号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピヨロ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年3月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものである。なお、指定商品及び商品の区分は、その後、指定商品の書換登録により、第30類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標から生ずる「ピューロ」と引用商標から生ずる「ピヨロ」とは、筆頭語が「ピ」で語尾が「ロ」である点で一致しており、中間語がいずれもヤ行の「ュ」及び「ヨ」であって同一行であるため近似している。

そして、両者は造語であるとしても、何となく「笛の音」を感じるものであり、両商標の主要部は「笛の音」であると言い得るから、両商標は、称呼上類似すると言わざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第30類「菓子及びパン並びに氷砂糖及び水あめ」について、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「ピューロ」の称呼を、引用商標からは「ピヨロ」の称呼を生ずるものである。

そこで、この両称呼を比較するに、本件商標の称呼は、拗音の「ピュ」が長音を伴っていることもあって、全体として流れるように発音され、聴取されるのに対して、引用商標の称呼は、「ピ」「ヨ」「ロ」の各音が比較的明瞭に一音一音発音され、聴取されるものということができる。

そうとすれば、この聴感の差異が極めて短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、外観においても顕著な差異を有するものであり、両商標から「笛の音」を感じるものといい難く、いずれも特定の意味合いを生じない造語と認められるものであるから、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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