Trademark Appeal Case
図形商標の印象と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90351(T2003−90351/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4655913号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成13年9月13日に登録出願、第5類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年3月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第8号証を提出した。
(1)引用商標
申立人の引用する登録第352553号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和16年7月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月22日に設定登録、指定商品については、平成15年7月23日に指定商品の書換登録があった結果、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とされているものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
申立人は、前記引用商標を引用して、該引用商標は、日本有数の大手製薬メーカーである申立人の業務に係る薬剤等を表示するものとして著名であるから、引用商標に類似する本件商標は、その指定商品又は指定役務中第5類に属する指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)結論
したがって、本件商標は、上記商品について商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、後掲(1)に示したとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、その構成中の図形部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これが自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そして、該図形は、中央に円を配し、その上下左右に4個の円を中央の円と交差するように組み合わせた構成よりなるものである。
これに対し、引用商標は、黒塗りの円図形内に、太い線で描かれた白抜きの五個の円図形を中央部とその上下左右に配してなるものである。
以上の構成よりすると、本件商標は、上下左右に配された4個の円が中央の円と立体感をもって組み合わされているという印象を与えるのに対し、引用商標は、黒塗りの円の中に五個の白抜きの円を整然と配した図形という印象を与えるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより与える印象が大きく異なるものであり、これらを離隔的に観察しても、見誤るおそれはないものといわなければならないから、引用商標が永年にわたり継続して使用する申立人のハウスマークとして著名であることを考慮しても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これより引用商標を直ちに連想、想起するものとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その指定商品中の取消に係る指定商品について、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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