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Trademark Appeal Case

商品の効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90353(T2003−90353/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4656253号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656253号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スーパーハードガム」の片仮名文字と「SUPER HARD GUM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年5月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証を提出した。

本件商標は、その指定商品に使用するときは、「髪を硬い状態に仕上げるガム状商品」を直感させ、商品の効能、用途、品質を表すにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「スーパーハードガム」及び「SUPER HARD GUM」の文字よりなるものであるところ、これらの各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一体的に表されてなり、これより生ずる「スーパーハードガム」の称呼も格別冗長なものでなく、いずれも全体をもって一体不可分の構成よりなるといえるものである。

そして、それぞれの文字自体は、「スーパー」「SUPER」が「超、上、一流」等を表す接頭語であり、「ハード」「HARD」が「硬い」を意味し、また、「ガム」「GUM」が「ガム(ゴム)」を意味するものであるとしても、本件商標を申立人の指摘する頭髪用の商品を含むその指定商品に使用した場合、一連の「スーパーハードガム」、「SUPER HARD GUM」の各文字からは、必ずしも商品の効能、用途あるいは品質を表すような具体的な意味合いは認識し得ないものというべきであって、申立人の提出に係る証拠を検討してもなお、これら各文字が商品の効能、用途、品質等を表すものとして普通に使用されているという事実を見いだすことはできない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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