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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90358(T2003−90358/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4654924号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4654924号商標(以下「本件商標」という。)は、「WebClass」の文字(標準文字)よりなり、平成13年8月9日に登録出願、第9類「教育用コンピュータソフトウェア・その他のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「WebCross」の文字よりなり、平成8年10月31日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録された登録第4129465号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「WebClass」及び引用商標は「WebCross」の文字よりなるところ、両商標は、共に、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるとしても、前半部の「Web」の文字に続く文字において、本件商標は「(学校の)組、階級」の意味を有する平易な「Class」の文字よりなり、引用商標は、「十字架、交差すること」の意味を有する平易な「Cross」の文字よりなるものと容易に看取、理解されるものである。

しかして、本件商標は、「WebClass」の文字に相応し、「ウェブクラス」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標は、「WebCross」の文字に相応し、「ウェブクロス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ウェブクラス」の称呼と引用商標より生ずる「ウェブクロス」の称呼を比較すると、その差異は、第4音において「ラ」と「ロ」の音の差異であり、他の音を共通にするとしても、前記したとおり、「Class(クラス)」と「Cross(クロス)」が親しまれた意味を有する語として称呼される場合は、これに接する取引者、需要者をして、その文字(語)が有する意味を正しく理解し、発音するのが通常であるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感も相違し、互いに聴き誤るおそれはないものというのが相当である。

さらに、外観についてみると、両商標の構成は、前記した平易な英文字よりなる「Class」と「Cross」の文字部分において「la」と「ro」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、全体の外観において、別異の字形として看取、理解され互いに区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、全体として造語よりなるものであるから、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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