Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90201(T2003−90201/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4635510号商標(以下「本件商標」という。)は、「TSUBAKI EMERSON CO.」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月4日に登録出願され、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「EMERSON」の文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3294374号商標及び別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第4000116号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であり、また、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているので、これを一部に含む本件商標が指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「TSUBAKI EMERSON CO.」の文字よりなるところ、その構成中の「CO.」の文字部分は、商行為を目的とする会社の種類を表すもので、それ自体識別力が弱いものといえるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は「CO.」の文字部分を省略して「TSUBAKI EMERSON」の文字部分をもって取引に資する場合があるものと認められるが、該構成部分よりは、「ツバキ」または「エマソン」「エマーソン」と分離して称呼されることはなく、「ツバキエマソン」「ツバキエマーソン」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標からは、その構成文字に相応して、「ツバキエマソンカンパニー」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「TSUBAKI EMERSON」の文字部分より、「エマソン」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ラジオ」の商標として、我が国において取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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