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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BODYGLIDE」と「GLIDE」の結合商標の要部抽出と称呼(第4条第1項第11号|審判異議2003−90254(T2003−90254/J7))

審判番号
異議2003−90254(T2003−90254/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BODYGLIDE」引用商標「GLIDE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90254(T2003−90254/J7)・異議)は、本件商標「BODYGLIDE」と引用商標「GLIDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4643319号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4643319号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4643319号商標(以下「本件商標」という。)は、「BODYGLIDE」の文字を標準文字により表してなり、平成13年10月1日に登録出願され、第3類「表皮を摩擦せずに整えるバーム状の皮膚手入れ用ローション(医薬品に属するものを除く),その他の化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤 ,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「局所用鎮痛剤,その他の局所用薬剤,ビタミン剤,医療用栄養補助剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,食品強化剤,医療用栄養添加剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,食用植物繊維(栄養食品を除く。),歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

本件商標は、その構成中前半部の「BODY」の文字が「化粧品,せっけけん類」の品質、用途を表示するにすぎないものであるから 自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる後半部の「GLIDE」の文字より「グライド」(滑るように動く、滑る、滑走する)の称呼、観念を生ずるといい得る。そうすると、本件商標は、「グライド」及び「GLIDE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年2月8日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成14年1月25日に設定登録された引用登録第4539461号商標(以下「引用商標」という。)とは、「グライド」(滑るように動く、滑る、滑走する)の称呼、観念において類似する商標といわなければならない。また、両者の指定商品は、「化粧品,せっけん類」を包含する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「表皮を摩擦せずに整えるバーム状の皮膚手入れ用ローション(医薬品に属するものを除く),その他の化粧品,せっけん類」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「BODYGLIDE」の文字を標準文字により表してなるものである。同じく、引用商標は、「グライド」及び「GLIDE」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否につき検討すると、本件商標は、「BODYGLIDE」の欧文字を標準文字により一連一体にまとまりよく表しているものであって、その「BODY」と「GLIDE」の文字部分に外観における軽重の差はないものであり、このような構成文字中の「BODY」の文字より商品「化粧品,せっけん類」の品質、用途が直接的、具体的に認識されるものとはいい難く、また、引用商標が周知又は著名であるとの主張立証もないものである。

そうすると、本件商標中の「GLIDE」の文字部分が独立して識別標識として機能するとすべき相当の理由はなく、本件商標は、一種の造語というべき「BODYGLIDE」の文字を表す商標として認識され、「ボデイグライド」又は「ボディーグライド」と称呼され、これより単なる「グライド」の称呼及び観念を生じないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛らわしいとすべきところのないものであって、両者は非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた上記の指定商品、「表皮を摩擦せずに整えるバーム状の皮膚手入れ用ローション(医薬品に属するものを除く),その他の化粧品,せっけん類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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