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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90225(T2003−90225/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4643549号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4643549号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーブライフ」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年4月22日に登録出願され、第44類「美容,理容」を指定役務として、同15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2542703号商標「HERBALIFE」及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4226662号商標「HERBALIFE+図形」他7件の商標(以下「引用商標」と総称する。)の商標権者である。引用商標はいずれも「ハーバライフ」の称呼を生ずる「HERBALIFE」を要部とするものである。

(3)本件商標は、その片仮名文字に相応して「ハーブライフ」の称呼を生ずることは明らかである。一方、引用商標からは「ハーバライフ」の称呼を生じ、本件商標とはわずかに中間音の「ブ」と「バ」の差異にすぎず、両商標の称呼は、相紛らわしく明瞭に聴別できるものではない。

したがって、本件商標「ハーブライフ」が引用商標「HERBALIFE」と称呼上類似する商標であることは明白である。

(4)申立人は、健康美容に関する商品の製造販売会社として1980年に米国において設立され、以来ダイエット・フード及び化粧品等のパーソナル・ケア商品を中心として、カップ等の食器類、バス・ローブやトレーナー等の衣服類、タイ・ピン、腕時計、バッジ、エンブレム等の小物類に至るまで幅広い商品を取り扱っている(甲第2号証及び甲第3号証)。申立人の事業は、その設立以来飛躍的に成長しており、本件商標の出願時である1995年(本件商標の登録出願日は、2002年(平成14年)4月22日である。)までには実に世界32カ国で事業を展開にするに至っていた。

我が国においては1988年に株式会社ハーバライフを設立して申立人の商品の輸入販売を行わしめ、現在ではハーバライフ・オブ・ジャパン株式会社により一層幅広くその販売活動が展開されている。申立人の我が国及び世界各国に及ぶこうした商品販売事業においては、常に「HERBALIFE」商標が使用されてきた。したがって、この「HERBALIFE」商標は、申立人の国際的事業展開と共に、世界にあまねく知れ渡っているのである。

(5)申立人の「HERBALIFE」商標は、化粧品、ダイエット・フードなどの健康食品を中心として、世界中で商品展開されているが、これらの商品は、健康、美容に密接に関係している点からすれば、本件商標の指定役務「美容,理容」と直接的に関係している商品といえる。殊に、化粧品メーカーや健康食品メーカーがエステティックサロンを営むことは、一般的に行われていることである。

(6)「HERBALIFE」商標の周知著名性からすれば、本件商標がその指定役務に使用された場合これに接する需要者は、申立人若しくはその関連会社がエステティックサロンや理容サロンの業務を開始したものと誤解し、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ハーブライフ」の文字よりなり、「ハーブライフ」と称呼されることは明らかである。

一方、引用商標である登録第2542703号商標及び登録第4330058号商標は、別掲(1)に示すとおり、「HERBALIFE」の文字を表してなるものであり、同じく登録第4226662号商標、登録第4239208号商標、登録第4257528号商標及び登録第4257529号商標は、別掲(2)に示すとおり、図形と「HERBALIFE」の文字を表してなり、同じく登録第1870907号商標及び登録第2662646号商標は、別掲(3)に示すとおり、「HERBALIFE」及び「ハーバライフ」の文字を上下二段に表してなり、同じく登録第4257572号商標は、「HERBALIFE」の文字を標準文字により横書きしてなるものである。そして、引用商標は、その構成中の「HERBALIFE」又は「ハーバライフ」の文字から、いずれも「ハーバライフ」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標の「ハーブライフ」の称呼と引用商標より生ずる「ハーバライフ」の称呼は、互いに紛れて聴取されやすいものといえるから、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということができる。

しかしながら、引用商標は、ダイエットなどのためのいわゆる健康食品に使用する商標として一定の知名度を有するとしても、申立人提出の甲第2号証ないし甲第22号証によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、引用商標が健康食品の取引者、需要者の範囲を超えて、我が国において一般に広く知られていた事実を認めるに足りない。また、健康食品メーカーによるエステティックサロンの営業が一般的であるとも認め難い。

そうしてみると、本件商標は、これをその指定役務である「美容,理容」について使用した場合、申立人又は申立人の子会社等の申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように需要者がその出所を誤認し混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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