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Trademark Appeal Case

香水「SKIN」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−68013(T2003−68013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第779243号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第779243号商標(以下「本件商標」という。)は、「SKIN」の文字を横書きしてなり、2001(平成13)年9月21日付でGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2002(平成14)年3月14日を国際登録の日とし、第3類「Perfumes.」を指定商品として、平成15年4月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標「SKIN」は、「皮膚」あるいは「肌」を意味する英語であり、クリーム、乳液、化粧水等の商品の使用部位は、「皮膚」あるいは「肌」であるが、本件指定商品である香水も、「皮膚」あるいは「肌」が使用部位として用いられるものである(甲第1号証参照)。

(2)また、本件指定商品を扱う化粧品業界において「SKIN(スキン)」の語は、「スキンクリーム」、「スキンミルク」、「スキンローション」をはじめとして、「肌用の商品」の意味合いを持って普通に使用され、理解されている。

(3)したがって、本件商標「SKIN」は、これを本件指定商品に使用するときは、単に「皮膚」あるいは「肌」に用いる商品であることを直感させるものであって、商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「SKIN」の文字を書してなるところ、該文字が「皮膚」あるいは「肌」を意味する英語であるとしても、商品「Perfumes.」(香水)について、直ちに、登録異議申立人主張のような使用部位や用途等を具体的に表示したものとして理解されるとまでは認め難く、また、これが該商品について、取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示した文字よりなるものとは言い難く、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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