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Trademark Appeal Case

e-paymentの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22532(T2001−22532/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−payment」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,資金の貸付けに関する助言,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,金融に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『e−payment』の文字を普通に書してなるところ、その構成中『e』の文字は、『electronic commerce』を略して『eコマース』と称され、電子商取引の近年の爆発的な発展の下、これに関連した事業や役務等の多くが例えば、『eビジネス』『eネット』『eマネー』『eショッピング』等と称されて一般に親しまれている実情にある。そうとすれば、本願商標よりは『電子決済による支払代金の清算』程度の意味合いが容易に認識される。よって、これを指定役務中の上記に相当する役務に使用するときは、単に該役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)近年、商品流通、金融、証券業界をはじめ、あらゆる分野で電子商取引が普及しているのが実情であり、これに関連して、電子支払、電子決済のことを「e−payment」、「ePayment」、「Eペイメント」あるいは「Electronic Payment」と称していることは、以下のインターネットのホームページ情報、一般新聞の掲載記事等により確認することができる。

(ア)インターネットホームページ(http://www.hiroshitasaka.jp/library/library_file/04_TM0205.html)には、「日本のエレクトロニック・コマースはこうなる!インターネットブームに乗って、電子決済や電子マネーの実用化が話題になっています。さて、その実現によって何が変わるのか、エレクトロニック・コマースの推進役である日本総研の田坂広志取締役に聞きました。 物流”から“金流”の革命へ ―― これから始まろうとしている電子決済や電子マネーも、消費者にとっては安い買い物ができるようになるというメリットがあるんですか。 田坂 はい。電子支払(Electronic Payment)による一番の変化は、金流における流通革命が起こるということです。」との記載があること。

(イ)インターネットホームぺージ(http://it-solution.val.co.jp/epayment/epayment.html)には、「 e-Paymentは、イントラネット環境を利用した経費精算システムです。交通費や仮払い、物品購入時の精算業務など、紙面による煩わしい事務処理を、Web画面から直接入力することで、業務効率を飛躍的に向上することが可能です。 e-Paymentは、「交通費精算」「支払い請求書入力」「仮払申請・精算」など、その他多くの機能を利用し、会社内における事務的な書類のやり取りを、格段に減らすことが可能です。今まで、面倒だった書類への記述や、書類からの手入力によるデータ化などのプロセスが、より簡単に、より確実に行えるようになるのです。既に多くの企業で利用されているe-Paymentは、社内イントラネット環境を最大限に利用し、よりよいIT化の手助けとなるでしょう。」との記載があること

(ウ)インターネットホームぺージ(http://www.gii.co.jp/japanese/ov5479_yy_e-payments.html ) には、「[英文調査報告書]・電子商取引の普及に伴い、その支払いシステムに関して様々な問題が持ち上がっています。その問題の解決策として現在、最も注目されているのが、第2世代電子支払いシステムなのです。ソフトウェア分野の調査会社として世界的に高い評価を得ておりますOvum Ltd.(本社:ロンドン)では、新たなる時代を迎えた電子商取引における支払いシステムの市場について調査分析した報告書"Second Generation E-payments: E-business Beyond the Credit Card"を2000年10月に発行致しました。当報告書は、どのような電子支払いシステムが市場に存在するか、ビジネス上のメリット、2005年までの市場予測などの市場戦略上、重要な情報を数多く盛り込んでおります。」との記載があること。

(エ)インターネットホームぺージ(http://builder-x.imgsrc.co.jp/Ref/WebMarketing/ecom.html)には、「サイバー社会基盤推進センター慶應義塾大学と、株式会社野村総合研究所が設立した、サイバー社会基盤構築に関わる社会実験・研究開発支援のための、共同の研究推進事業組織です。 Consortium, Council CommerceNet CommerceNet ECom (電子商取引実証推進協議会)サイバービジネス協議会 E-コマースの基本情報、最新情報が充実しているサイト。 News internet stock E-commerce News E-payment, E-cash MondexとMasterCard、JCBが一丸となって、VISAに挑む図式のE-payment, E-cash業界。」との記載があること。

(オ)インターネットホームぺージ(http://www.zdnet.co.jp/enterprise/0109/06/01090613.html )には、 「コンポーネント革命で世界へ」とイーシーワンの最首氏 さらに,cFramework上に作られるコンポーネント群には,決済機能を提供する「ePayment」などで構成される「ベースコンポーネント」,入力文字のチェックなどを行う「cInputCheck」や,システムログを吐き出す「cLogWrapper」をはじめとした「システムコンポーネント」がある。」との記載があること。

(カ)インターネットホームページ(http://www.fjs.co.jp/keyword4.htm)には、「電子決済(Electronic Payment:エレクトロニック・ペイメント)EC(電子商取引)においてネットワーク上で行う決済の手法。普及のカギは安全性(セキュリティ)と利便性の両立拡大を続けるECと切っても切れない代金の決済を、従来ならば銀行振込みや郵便振替、宅配業者による代金引換サービスが中心でした。現在は、主なものとしてクレジットカードやデビットカードの番号を送信する手法と、あらかじめ電子マネーを購入しておき、その中から支払う方法があります。・・・ 実用化されれば、パソコンに接続したカード読み取り機を通じて、ICカードに蓄積した電子マネーによる決済が可能になるはずです。」との記載があること。

(キ)1999年7月22日付日刊工業新聞の9頁には、「日本HP、電子決済サービスの新ソフト発売ー各種決済方式をサポート、日本ヒューレット・パッカード(日本HP)は電子決済サービス対応のトランザクション処理システム用ソフト「インテグレーテッド・ペイメント・ソリューション(IPS)」を発売し、IPSベースの決済システム全体の受注活動に乗り出した。価格は5000万円から。流通業、通信サービス業や金融機関を対象に初年度50システム、3年後で200システムの受注・販売を見込んでいる。IPSは、HPが全世界で提唱している新インターネット事業戦略「Eサービス」のなかの「Eペイメント」に対応するもの。特徴は(1)クレジット/デビットカードや電子マネーなどさまざまな決済方式をサポート(2)アプリケーション・コンポーネントの組み合わせにより顧客ニーズに対応するシステムを素早く構築(3)国内外の代表的金融ネットワークの通信手順をサポート―など。」とあること。

(2)そこで、本願商標「e−payment」についてみるに、これは、上記(1)に示した「e−payment」、「ePayment」、「Eペイメント」あるいは「Electronic Payment」と同一又は同義語といえるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これより「電子決済、電子支払」の意味合いを直ちに理解できるものであって、これをその指定役務について使用した場合、役務の提供の方法(取引方法)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

(3)したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、その理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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