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Trademark Appeal Case

FIT PREGNANCYの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9439(T2003−9439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIT PREGNANCY」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年12月13日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年6月18日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,雑誌,新聞,書画,写真,文房具類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『適切な妊娠』の意を容易に認識させる『FIT PREGNANCY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品(役務)中、前記の文字に照応する商品(役務)(例えば、妊娠に関する事項を内容とする映写フィルム・書籍,妊娠の面よりみた栄養の指導)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「FIT PREGNANCY」の文字を標準文字として書してなるものであるところ、「FIT」が「適合する」の意味を有し、また、「PREGNANCY」が「妊娠」の意味を有する英語であり、例え原審において説示するような「適切な妊娠」の意味合いを想起する場合があったとしても、これらの2語からなる本願商標から、直ちに補正後の指定商品の品質を具体的に表示するものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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