結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20067(T2002−20067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジュニア」の片仮名文字と「JUNIOR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年10月15日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1693746号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和54年4月6日に登録出願、第32類「果実,加工食料品」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録、その後、平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正がなされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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