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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13751(T2003−13751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイピーデータバンク」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月25日に登録出願され、指定役務については、その後、当審における同15年7月17日付け手続補正書をもって、第42類「知的財産権の利用に関する契約の代理,知的財産権の実施許諾契約の媒介,知的財産権に関する助言及びコンサルティング,知的財産権の管理,知的財産権に関する取引きの仲介,知的財産権の利用に関する契約の代理に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査,知的財産権に関する研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願の指定役務中『知的財産権に関する情報の提供』は、不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、原査定の拒絶の理由にあげられた「知的財産権に関する情報の提供」を「知的財産権の利用に関する契約の代理に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査に関する情報の提供」と補正されたことを含め、前記1のとおり補正された結果、役務の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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