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結論

勝訴(請求認容)

商標「EYE COLOR ARC」と「電球類及び照明用器具」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2001−13439(T2001−13439/J1))

審判番号
不服2001−13439(T2001−13439/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EYE COLOR ARC」引用商標「電球類及び照明用器具」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13439(T2001−13439/J1)・不服)は、本件商標「EYE COLOR ARC」と引用商標「電球類及び照明用器具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、欧文字の「EYE COLOR ARC」の文字を標準文字で書してなり、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4415626号商標(以下「引用商標」という)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月26日に登録出願、第11類に属する「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「EYE COLOR ARC」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも、商標全体より生じる「アイカラーアーク」の称呼にしてもよどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイカラーアーク」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイカラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定・判断は、相当ではない。

そして、仮に、本願商標の構成中「ARC」の文字が、指定商品との関係において、アーク放電によって発光する照明器具等を表す語として使用される識別力の弱い語であって、構成中の「EYE COLOR」の文字部分に相応した「アイカラー」の称呼が生じ、また、引用商標から、その商標全体に相応した「アイカラー」の称呼が生ずるとすれば、本願商標と引用商標とは「アイカラー」の称呼において類似するものといい得るものの、引用商標は、別掲のような構成よりなるところ、両商標は、その外観において著しく相違するものであるから、全体として、出所の混同を生ずるおそれがある程度に類似しているものとはいい難く、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似する商標であるということはできず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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