結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13439(T2001−13439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、欧文字の「EYE COLOR ARC」の文字を標準文字で書してなり、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4415626号商標(以下「引用商標」という)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月26日に登録出願、第11類に属する「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、上記のとおり「EYE COLOR ARC」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体に表わされており、しかも、商標全体より生じる「アイカラーアーク」の称呼にしてもよどみなく一連に称呼できるものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイカラーアーク」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アイカラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定・判断は、相当ではない。
そして、仮に、本願商標の構成中「ARC」の文字が、指定商品との関係において、アーク放電によって発光する照明器具等を表す語として使用される識別力の弱い語であって、構成中の「EYE COLOR」の文字部分に相応した「アイカラー」の称呼が生じ、また、引用商標から、その商標全体に相応した「アイカラー」の称呼が生ずるとすれば、本願商標と引用商標とは「アイカラー」の称呼において類似するものといい得るものの、引用商標は、別掲のような構成よりなるところ、両商標は、その外観において著しく相違するものであるから、全体として、出所の混同を生ずるおそれがある程度に類似しているものとはいい難く、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似する商標であるということはできず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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