結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10283(T2001−10283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAPPORO DOME HIROBA」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、同13年3月26日付け及び同年6月28日付け手続補正書によって第30類「コーヒー及びココア,茶、菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2590775号商標は、「広場」の文字を書してなり、平成3年5月15日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3267191号商標は、「ひろば」の文字を書してなり、平成6年6月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、札幌市郊外に建造された全天候型多目的スタジアムの名称として知られた「札幌ドーム」の欧文字表記と理解される「SAPPORO DOME」の欧文字と、「広場」に通じる「HIROBA」の欧文字を結合して「SAPPORO DOME HIROBA」と書してなるものであるところ、「SAPPORO DOME」の文字が上記建造物の名称として著名な「札幌ドーム」の欧文字表記であること、並びに「HIROBA」の文字がごくありふれた日常語である「広場」の欧文字表記にすぎないことからすれば、識別標識としての機能を発揮するのは、むしろ、「SAPPORO DOME」の文字部分であると認められるから、本願商標に接した取引者、需要者が、あえて「SAPPORO DOME」の文字部分を捨象して、「HIROBA」の文字部分をもって取引に当たるものとは判断することができない。
しかして、本願商標は、上記のとおり、同書同大で一連に書してなるから、これを分断することなく、一体のものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して「サッポロドームヒロバ」の称呼及び「札幌ドームの広場」の観念を生ずるものというのが相当である。
一方、引用各商標は、上記2の構成よりなり、その構成文字に相応して、いずれも「ヒロバ」の称呼及び「広場」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼において構成音数、音構成が顕著に相違し、外観及び観念においても類似の商標とすべき事由は見出せない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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