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Trademark Appeal Case

「ブリッジ」の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9109(T2001−9109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRIDGES」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成9年12月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審における同13年8月27日付け手続補正書をもって、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く。)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,有価証券に関する投資助言」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3320539号商標(以下、「引用商標」という。)は、「<東海>カードローン・ブリッジ」の文字を横書きしてなり、平成5年10月13日に登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出し取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「橋」の外「の橋渡しになる」を意味する英語「bridge」の複数形「BRIDGES」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものである。

他方、引用商標は、「<東海>カードローン・ブリッジ」の文字を横書きしてなるものであるところ、中間に位置する「カードローン」の文字が英語「card loan」に通じ、現金自動引出機(CD)を利用していつでも自由にあらかじめ決められた融資限度額まで借りられる無担保、無保証の個人ローン」(現代用語の基礎知識2003 1409頁 自由国民社)を意味する役務の質(内容)を表すところから、その構成に照らして、本願商標からは、全体より生ずる「トウカイカードローンブリッジ」の称呼の外「トーカイカードローン」「トーカイ」の称呼を生ずるものであるとしても、本願商標にあっては、末尾部分の「ブリッジ」の文字部分のみをとらえ、取引に資されることはないものであり、これより「ブリッジ」の称呼は、生じないものというを相当とする。

けだし、「ブリッジ」は、一般的には看者の目を引き難い最後尾に位置するばかりでなく、英語「bridge」に通じ、「の橋渡しになる」の意味で役務の質(内容)を印象付けるがごときものであるところ、本願指定役務を取り扱う業界において商標を採択するに当たっては、代表的出所標識(いわゆる「ハウスマーク」)に役務の質(内容)を表すものを加え、これに当該役務を更に細分化し、差別化する目的でその内容を暗示するがごとき標章を付加することは、一般的に行われているところであって、これ自体が独立して盛大に使用された結果、需要者間に自他役務の識別標識として認識されている場合は格別、「の橋渡しになる」の意味で細分化し、差別化する目的で採択されたものが、これが直ちに独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは理解され得ないからである。

してみれば、引用商標の末尾の「ブリッジ」の文字部分のみをとらえ、これより「ブリッジ」の称呼をも生ずるものとして本願商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標は、外観において明らかに相違し、観念においても、類似すると見るべき理由を見いだし得ない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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