結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10276(T2001−10276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジックリパック」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『十分に時間をかけて念入りにパックする』程の意味合いを容易に理解させる『ジックリパック』の文字よりなるものだから、これを本願指定商品中、『パック用化粧料』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ジックリパック」の文字を書してなるが、構成中前半の「ジックリ」の文字は、「おちついて念を入れてするさま」(「広辞苑」株式会社岩波書店発行より)を、同後半の「パック」の文字は、「肌にパック剤を塗布し、一定時間後に除去する美顔術の一種、包むこと、包んだもの」(「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂発行より)等の意味合いをそれぞれ有するものである。
しかしながら、本願指定商品の取引業界において、上記文字を結合して一連に表してなる本願商標が、原審説示の意味合いの語として一般に理解され、あるいは特定の商品の品質を表す語として取引上普通に使用されているとする事情は見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「じっくりとパック(美顔術の一種)する、じっくり包んだもの」といった程度の漠然とした意味合いを想起する場合があるとしても、それ以上に当該商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途を表すにすぎないものとはいい難く、むしろ、その語義を特定し得ない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
また、上記のとおりであるから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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