結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9998(T2000−9998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
なお、本願の出願人(請求人)は、同15年10月17日付け出願人名義変更届により「シチズン時計式会社(東京都西東京市田無町六丁目1番12号)」に名義が変更されたところである。
原査定は、「本願商標は、登録第587175号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第932097号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「身飾品、ボタン類、宝玉及びその模造品」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成13年7月23日に確定し、その抹消の登録が同年10月17日にされているものである。その結果、本願商標の指定商品と、引用商標1の指定商品とは抵触しないものとなった。
また、本願の出願人(請求人)は、上記1のとおり名義が変更された結果、これと引用商標2の商標権者とは同一人となったと認められるものである。
その結果、引用商標2は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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