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Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9998(T2000−9998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。

なお、本願の出願人(請求人)は、同15年10月17日付け出願人名義変更届により「シチズン時計式会社(東京都西東京市田無町六丁目1番12号)」に名義が変更されたところである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第587175号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第932097号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「身飾品、ボタン類、宝玉及びその模造品」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成13年7月23日に確定し、その抹消の登録が同年10月17日にされているものである。その結果、本願商標の指定商品と、引用商標1の指定商品とは抵触しないものとなった。

また、本願の出願人(請求人)は、上記1のとおり名義が変更された結果、これと引用商標2の商標権者とは同一人となったと認められるものである。

その結果、引用商標2は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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