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Trademark Appeal Case

記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13329(T2003−13329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライブガ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月21日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同年6月19日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第9類「電子計算機ネットワークを通じてダウンロードできる電子出版物」、第16類「コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍その他の印刷物,文房具,写真,写真立て,トレーディングカード」及び第41類「インターネットを用いたマンガ画像の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,娯楽施設の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『ライブガ』の文字を書してなるところ、これは、本願指定商品若しくは本願指定役務との関係において、画像内容・コンテンツ・提供の方法・提供の画像情報の質・画像情報の提供の方法の質・提供の内容を指称する「同期動画像」「現場中継生画像」の意を有する語である。そうすると本願商標を指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は「前記意味に係る商品;前記目的の画像形成に関する役務」といった意味合いを容易に想起し、それより、単に商品の品質・役務の質(内容、目的)を表示したものと認識するに止まり、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を有するものとは把握しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ライブガ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。また、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において「ライブガ」の文字が、商品の品質又は役務の質等を表す表示として使用されている事実も見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものではなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

なお、請求人は、審判請求書で、本件は拒絶理由通知書が発送され、その後、請求人(出願人)は手続補正書を提出したが、意見書応答期間がまだ存するにもかかわらず、拒絶査定がされたものであるので、当該拒絶査定は不当である旨主張している。

そこで、当審において本願商標の出願書類を調査するに、本願に対する拒絶の理由(1)(拒絶の理由として「1」及び「2」を提示している。)と拒絶の理由(2)を通知する拒絶理由通知書(計2通)が、「この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。」と、意見書提出の期間を指定して平成15年6月13日に発送されている。

その後、出願人から同月19日付けで指定商品を一部補正する手続補正書の提出があり、審査官は、その手続補正書が提出されたことを踏まえ、同月20日付けで、先に通知した拒絶の理由(1)の「2」(前項2で述べた「原査定の拒絶の理由」)を理由として拒絶査定し、その査定書の発送が同年6月27日にされていることが認められる。

そこで、検討するに、商標法第15条の2では、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶の理由を通知し、相当な期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないと規定しているところ、本願の出願手続では、審査官が指定した相当な期間(拒絶理由通知書の発送の日から40日までの期間)が経過する前に拒絶の査定をし、出願人へ同査定の謄本が発送されていること、また、拒絶理由通知書発送後に、出願人が提出した手続補正書は、その内容からして拒絶理由通知書における拒絶の理由(2)のみに対応しているものであり、拒絶の理由(1)に対応したものではないと容易に理解できるものと認められることから、その手続補正書は、拒絶の理由(1)に対する意見書に代わる手続補正書と認めることはできないものである。

そうしてみれば、本願商標は、商標法第15条の2における「拒絶の理由を通知し、相当な期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない」との規定に違反する手続により拒絶の査定がされたものと認めざるを得ない。しかして、本願商標は、出願手続上の違法があるだけでなく、上記認定のとおり、原査定の拒絶の理由は妥当なものではないから、原査定の取消を免れないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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