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Trademark Appeal Case

販売地の表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22496(T2001−22496/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファンシーショップ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第28類「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、主に若い女性向けの小物類を売る店の意味合いに通ずる『ファンシーショップ』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品が上記のような雑貨を扱う店舗で販売される蓋然性が高いことに鑑みると、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質(販売地)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファンシーショップ」の文字よりなるところ、該文字は、英語の「fancy shop」に由来し、「しゃれた小間物や装身具を販売する店」等を意味する外来語として親しまれているものである(朝日現代用語「知恵蔵」2003、現代用語の基礎知識2003)。

そして、「ファンシーショップ」の文字を冠した「ファンシーショップ○○○」と称する商店(ショップ)が全国各地に存在し、人形などのキャラクター商品や小物雑貨・メモ帳などの商品等を販売している実情がある。

このことは、例えば、以下の新聞報道あるいはインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。

(ア)1994年4月27日付け朝日新聞大阪地方版

「電動式あめなめ機(暮らしの視点)/兵庫」の見出しの下、「ファンシーショップには、好奇心をあおるさまざまな商品がところ狭しと並んでいます。しかし、おもしろさの半面で、思わぬ事故が起きています。『電動式であめをなめるおもちゃで口を切った』という、センターに寄せられた事例もその一つ。」との記事。

(イ)1993年10月24日付け読売新聞東京朝刊(26頁)

「縫いぐるみの『テディベア』手作り感覚で人気上昇 欧米で生まれ90年」の見出しの下、「Tシャツやカップ、ボールペン。テディベアを使ったキャラクター商品を、街のファンシーショップやおもちゃ屋、外国の小物を扱う店で見かけることが多くなった。」との記事。

(ウ)「ファンシーショップポポ」(http://www.fancy-popo.com/)

「ファンシーショップギフトハウスポポ」の見出しの下、「犬の人形」等が写真で紹介(販売)されている。

(エ)「ファンシーショップCHICO」(http://www.hamadaya.jp/chico/)

各種ぬいぐるみを紹介する写真等と共に、「取扱商品」の見出しの下、「エプロン・ステイショナリー・木製品・タオル・キャラクターグッズなど色々と品揃えしております。」との記述。

(オ)「ファンシーショップ(有)赤羽根」(http://www.akabane-net.co.jp/)

「ようこそ」の見出しの下、「景品、玩具、雑貨、風船、文具、ファンシーグッズ、ノベルティ商品の問屋です。」との記述。

そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「おもちゃ、人形」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の実情からして、「しゃれた小間物や装身具を販売する店(ファンシーショップ)で販売されている商品」程の意味合いを認識し、商品の販売場所(販売地)又は品質を表示したものと理解するに止まるものであるから、本願商標は、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「『ファンシーショップ』が、原審認定のとおり、『主に若い女性向けの小物類を売る店』の観念を想起させるものであったとしても、その観念は販売店の種類であって、販売地ではない。販売地には販売店の種類は含まない。」旨主張しているが、販売店も商品を販売する場所であることに変わりはないから、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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