結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7252(T2000−7252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成10年 9月 7日(パリ条約による優先権主張 1998年 5月26日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品又は指定役務については、平成15年12月19日付の手続補正書により、第9類「ガス分析測定装置,プローブ(「医療用機械器具」に属するものを除く。),その他測定機械器具,スプリンクラー消火装置,燃料電池,その他の電池」及び第42類「ガス漏れ警報器・火災報知機・煙検知機及びその他の防犯・防災設備機器の設計に関する助言,燃料電池の設計に関する助言」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2235612号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONIX」の文字を横書きしてなり、昭和62年5月25日登録出願、第11類「コンピユータープログラムを記憶させた磁気テープ・同磁気カード・同磁気デイスク、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記したとおりであり、これより構成中の長方形図形内に表された「MONOX」の文字を把握、認識するものとみられるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、この文字部分に相応して「モノックス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「モニックス」の称呼を生ずる特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
そうとすると、本願商標より生ずる「モノックス」の称呼と引用商標より生ずる「モニックス」の称呼とは、第2音目において「ノ」と「ニ」の音に差異を有するもので、これらはその母音を異にし、また、全体で5音という短い音構成にあって、この差異音が称呼の全体に与える影響は小さいものということはできず、それぞれを一連に称呼しても十分聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては容易に見分けられるものであり、観念においては、本願商標と引用商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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