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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「UVC'S WHITEの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1136(T2003−1136/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1136(T2003−1136/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
UVC'S WHITEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1136(T2003−1136/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「UVC'S WHITEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中「UVC’SWHITE」の文字部分は、紫外線の一種の「C紫外線」を意味する英語の略語「UVC」にその所有格「’S」を付し、その後に「白い」の意味を有する英語「WHITE」を配しているが、指定商品中特に「化粧品」の分野においては、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぎ、肌を白くする商品が、「UVホワイト」「モイスチャーホワイトUV」等と称され、広く一般に製造・販売されているところであり、また、その構成中「ユーヴィーシーズホワイト」の文字部分は、該欧文字の表音と理解されるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「化粧水、乳液」等に使用しても、需要者は「C紫外線による日焼けから肌を保護し、肌を白くする作用のある商品」であるという商品の品質を表示したものと理解し、認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字よりなるところ、該「ユーヴィーシーズホワイト」の文字は、欧文字の「UVC’S WHITE」の表音と認められるものである。そして、その構成中の「UVC」の文字が「紫外線C」を意味し、「’S」の文字が「名詞の所有格語尾、文字・数字・略語などの複数語尾」を意味し、「WHITE」の文字が「白い」等を意味するものであるとしても、該「UVC’S WHITE」の文字は、特定の意味合いを看取させるものでなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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