結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1136(T2003−1136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年2月6日に登録出願されたものである。
本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中「UVC’SWHITE」の文字部分は、紫外線の一種の「C紫外線」を意味する英語の略語「UVC」にその所有格「’S」を付し、その後に「白い」の意味を有する英語「WHITE」を配しているが、指定商品中特に「化粧品」の分野においては、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぎ、肌を白くする商品が、「UVホワイト」「モイスチャーホワイトUV」等と称され、広く一般に製造・販売されているところであり、また、その構成中「ユーヴィーシーズホワイト」の文字部分は、該欧文字の表音と理解されるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「化粧水、乳液」等に使用しても、需要者は「C紫外線による日焼けから肌を保護し、肌を白くする作用のある商品」であるという商品の品質を表示したものと理解し、認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「UVC’S WHITE」の欧文字と「ユーヴィーシーズホワイト」の片仮名文字よりなるところ、該「ユーヴィーシーズホワイト」の文字は、欧文字の「UVC’S WHITE」の表音と認められるものである。そして、その構成中の「UVC」の文字が「紫外線C」を意味し、「’S」の文字が「名詞の所有格語尾、文字・数字・略語などの複数語尾」を意味し、「WHITE」の文字が「白い」等を意味するものであるとしても、該「UVC’S WHITE」の文字は、特定の意味合いを看取させるものでなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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