sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「THE RUNABOUTS」と「RUN ABOUT」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2003−13568(T2003−13568/J1))

審判番号
不服2003−13568(T2003−13568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE RUNABOUTS」引用商標「RUN ABOUT」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13568(T2003−13568/J1)・不服)は、本件商標「THE RUNABOUTS」と引用商標「RUN ABOUT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE RUNABOUTS」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については平成15年3月12日付け及び平成15年11月6日付け手続補正書により、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,根付」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1892327号商標は、「RUN ABOUT」の欧文字及び「ランアバウト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和58年7月13日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THE RUNABOUTS」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「ザラナバウツ」及び「ラナバウツ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「RUN ABOUT」の欧文字及び「ランアバウト」の片仮名文字を書したものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「ランアバウト」の称呼及び「自由に遊び回る。」の観念が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ザラナバウツ」の称呼と引用商標より生ずる「ランアバウト」の称呼とを比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における「ザ」と「ラ」をはじめ、全体の音構成において明確な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「ラナバウツ」の称呼と引用商標より生ずる「ランアバウト」の称呼においても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、「ラナバウツ」の称呼は、格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。これに対し、「ランアバウツ」の称呼は、一気一連というよりも、「ラン」と「アバウツ」を区切って「ラン・アバウツ」と段落を生ずるように発音されるから、それぞれ一連に称呼するときは十分区別し得るものである。

してみれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。