結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13568(T2003−13568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE RUNABOUTS」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については平成15年3月12日付け及び平成15年11月6日付け手続補正書により、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,根付」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1892327号商標は、「RUN ABOUT」の欧文字及び「ランアバウト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和58年7月13日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、「THE RUNABOUTS」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「ザラナバウツ」及び「ラナバウツ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「RUN ABOUT」の欧文字及び「ランアバウト」の片仮名文字を書したものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「ランアバウト」の称呼及び「自由に遊び回る。」の観念が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ザラナバウツ」の称呼と引用商標より生ずる「ランアバウト」の称呼とを比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における「ザ」と「ラ」をはじめ、全体の音構成において明確な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。
次に、本願商標より生ずる「ラナバウツ」の称呼と引用商標より生ずる「ランアバウト」の称呼においても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、「ラナバウツ」の称呼は、格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。これに対し、「ランアバウツ」の称呼は、一気一連というよりも、「ラン」と「アバウツ」を区切って「ラン・アバウツ」と段落を生ずるように発音されるから、それぞれ一連に称呼するときは十分区別し得るものである。
してみれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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