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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5819(T2003−5819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同14年10月15日付け手続補正書により、第30類「煎餅,もち」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3195809号商標は、「夏」の漢字を表してなり、平成5年8月23日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4299487号商標は、「夏とうもろこし」の文字を標準文字により表してなり、平成10年3月11日に登録出願、第30類「とうもろこしを使用してなる穀物の加工品,とうもろこしを使用してなる菓子・パン,とうもろこしを使用してなる即席菓子のもと」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、商願2001−084509号商標は、「夏チョコ」の文字を標準文字により表してなり、平成13年9月18日に登録出願、第30類「チョコレートを使用してなる菓子及びパン」を指定商品とするものであるが、同15年6月4日に拒絶査定が確定しているものである(これら3件について、以下、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左上から右下に太い毛筆風の書体で「夏小餅」の文字を斜めに表してなるものであるところ、構成各文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており、全体より生ずる「ナツコモチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「小餅」の文字が、指定商品の品質を表す語であるとしても、かかる構成においては、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「夏」の文字のみを抽出して看取しなければならない特別の理由も見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナツコモチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「ナツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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