結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16547号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタルミニ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第1類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成10年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同11年7月21日付の手続補正書により、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、“計数型で小型のもの”の意を看取する『デジタルミニ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中『化学品、原料プラスチック』以外の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の該商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり、「デジタルミニ」の文字よりなるところ、「デジタル」の文字(語)が「計数型、数や量の表示を数字を用いて表す方式」等の意味を表し、「ミニ」の文字(語)が「小さい、小型の」等の意味を表すものであるとしても、この2語を結合した「デジタルミニ」の語が、原審の述べるような意味合いを看取させるものとはいい難く、本願商標の指定商品の品質等を具体的に表したものということもできない。
また、「デジタルミニ」からなる文字が本願指定商品を取り扱う業界において、その品質等を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
してみると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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