結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1715(T2002−1715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYRACT」の欧文字を横書きで表してなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2673274号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIACT」の欧文字及び「ディアクト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年7月12日に登録出願、同6年6月29日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判の請求(2002年審判第30642号)があった結果、「歯科用材料及びこれに類似する商品」について取り消す旨の審判の確定登録が、同14年11月27日になされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年11月27日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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