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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5582(T2002−5582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わくわくおべんとう」の平仮名文字を標準文字により表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月25日付提出の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4296072号商標(以下「引用商標」という。)は、「わくわく」の平仮名文字を横書きしてなり、平成10年5月14日に登録出願、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「わくわくおべんとう」の平仮名文字を標準文字により表してなり、外観上まとまりよく一体に表されており、前半部の「わくわく」の文字は、これに続く「おべんとう」の語を修飾する形容詞的な語として理解されるから、全体として「心が踊るようなお弁当」程の意味合いを認識させるものである。そして、たとえ、構成中の「おべんとう」の文字が、本願の指定商品の品質、用途を表す場合があるとしても、かかる構成においては、かかる抽象的意味合いからして、指定商品の品質、用途を直接的、かつ具体的に表すものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、むしろ、本願商標は、前述のような観念を有するものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の熟語的な語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ワクワクオベントー」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ワクワク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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