1 本願商標
本願商標は、「活緑キャベツ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年7月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年7月4日付け手続補正書により、第29類「キャベツの発酵物を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,キャベツの発酵物を含有する加工野菜及び加工果実,キャベツを含有する冷凍野菜,キャベツの発酵物を含有するカレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「キャベツの発酵物を含有するビール,キャベツの発酵物を含有する飲料用野菜ジュース,キャベツの発酵物を含有する乳清飲料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『活緑キャベツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『活緑』の文字部分が、近時、本願指定商品との関係の食品業界において、商品の品質の多様化の一として、『自然のまま』、或いは『天然成分のまま』をその特徴とする商品に『活緑』の文字を採択・使用している実情がみられること、また、同じく『キャベツ』の文字部分が、本願指定商品の原材料である『キャベツ』を指称している語と把握されるものであること等を併せ考慮すれば、全体として『自然、或いは天然成分のままのキャベツ』である旨を端的に表示したと看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「活緑キャベツ」の文字からなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが「活緑キャベツ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。